2020-03-18 第201回国会 参議院 総務委員会 第5号
厚生労働省は、平成二十八年八月二十三日に雇用保険課長名で、競走事業従事者の雇用保険の適用についてという文書を各都道府県労働局職業安定部長宛てに発出をされました。そこに、もう時間が掛かりますので読みませんけれども、この雇用保険の一般被保険者として取り扱うということであれば、この雇用調整助成金の対象になるということでよろしいですね。 ああ、ちょっと説明した方がいいな。分からぬわね、それだけじゃ。
厚生労働省は、平成二十八年八月二十三日に雇用保険課長名で、競走事業従事者の雇用保険の適用についてという文書を各都道府県労働局職業安定部長宛てに発出をされました。そこに、もう時間が掛かりますので読みませんけれども、この雇用保険の一般被保険者として取り扱うということであれば、この雇用調整助成金の対象になるということでよろしいですね。 ああ、ちょっと説明した方がいいな。分からぬわね、それだけじゃ。
まず一つが、国民健康保険について、在留資格の本来活動を行っていない可能性があると考えられる場合に市町村が入国管理局に通知する枠組みについて、前回、去年は試行的だったんですけれども、通知対象を拡大するということで、ことしの一月十七日付で、保険局国民健康保険課長名において「在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用について」という文書が出されております。
○政府参考人(鈴木俊彦君) ただいま御指摘のございました子供医療費助成に係る国保の減額調整措置の見直しでございますが、昨年十二月二十二日に発出いたしました厚生労働省保険局国民健康保険課長通知の見直しの内容の部分を読み上げさせていただきます。
厚労省は、保険局国民健康保険課長発出で、子供の医療費助成に係る国保の減額調整に関する検討結果について、配付資料ですが、そこにおいて、未就学児までを対象とする自治体の医療費助成に関して、国保の減額調整を平成三十年度から廃止する旨、通知をいたしました。 このペナルティー廃止を小中高と広げていく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
また、本件の関係者、塩崎事務所の小泉仁秘書、原俊司松山市議会議員、社会福祉法人鷺月福祉会の末光ちさと理事長、松山市の尾崎富士夫介護保険課長、厚生労働省老健局高齢者支援課の懸上忠寿課長補佐の五名に、参考人として本委員会に出席をいただいて、私は事実を明らかにすべきだと思います。 委員長、理事会で協議してください。
したがって、平成十二年以来続いてまいりました直接雇用されていない委託型募集人の制度は廃止をする、そして新たな募集体制へ移行する必要があるということで、本年一月の十六日でありますが、金融庁の保険課長通達というものが出されてございます。この委託型募集人制度を廃止をして新たな募集体制への移行期限というのは明年の三月末までとなっているわけでありまして、残すところはもうあと数か月ということでございます。
それに基づきまして、二月二十五日の全国介護保険課長会議におきましては、「サービス内容に応じた市町村による単価設定を可能とする。国が定める単価(現行の予防給付の訪問介護、通所介護の報酬相当)以下の単価を市町村が設定する仕組みを検討。」
秋田市のショートステイの数が、秋田県と秋田市が実は全国一だということなんですね、私もこの間まで知らなかったんですが、利用者数が大変ふえまして、長期利用が問題となっているということで、昨年十月三十一日付で、秋田市の福祉保健部の介護保険課長名で、居宅介護支援事業所並びに介護予防支援事業所に短期入所サービス長期利用者のケアプランの見直しを通知して、その結果を求めているということがございました。
○今別府政府参考人 医薬食品局長の立場で物を言える部分は限られていますが、少なくとも、私は昔保険課長というのをやっておりましたが、電子レセプトを当時から一生懸命やっておりましたが、そういうものがもう十年近くたってかなり進んできておりますし、先ほどの統括官の答弁にもありましたように、いろいろな分野でのIT化、ビッグデータの処理については、前向きに進めておるのではないかと考えております。
これは、自見大臣の非常に温かいお志と前向きな医療者としての心がけで、昨年でございますが、十二月二十日、金融庁監督局保険課長の名前で、保険募集用の資料の適正表示についてという文書が各協会宛てに出されたわけでございます。私は、これは利用者にとっては非常に重要な項目だったと考えております。
もう一つ、無年金者のサンプル調査の関係なんですけれども、これは無年金になっている原因だとか今後の無年金者の発生防止の施策に活用することを目的に、社会保険庁の年金保険課長から五月二十日の日に、地方社会保険事務局長に無年金者に対する実態調査、こういうことが指示文書として出ております。
実際に、これはもう公開されている資料ですが、東京の北区の介護保険運営協議会の議事録では、区の介護保険課長が、要支援二と要介護一について厚生労働省はこれを六対四、最終的には七対三にしろという指導があるというふうに述べているんです。
その前の日に、三月三十一日にいわゆる年金保険課長通達が出ておりまして、その中で、特にカルテ等のそういう証明するものがなければ、いわゆる初診日当時の状況を把握している複数の第三者各々の証明があればこれを認定するという方向で行けという通知が各全国の社会保険事務所長あてに出ているわけですね。その結果、今その数字をお聞きしたわけでありますけれども。
配偶者から暴力を受けた方、こういった方が健康保険の被扶養者である場合の取扱いが問題になるわけでございますが、被害者の保護の観点から、平成十六年に保険課長通知を出しまして、一般には被保険者から届出を受けて被扶養者から外れるということになるわけでございますけれども、被害者が婦人相談所等の発行する証明書を添付して申し出れば、これは被保険者の届出がなくても被扶養者から外れることができるという取扱いにしたところでございます
議官 三浦 守君 法務大臣官房審 議官 澤田 健一君 法務大臣官房審 議官 二階 尚人君 厚生労働大臣官 房審議官 村木 厚子君 厚生労働大臣官 房審議官 木内喜美男君 厚生労働省保険 局保険課長
そうしましたところ、その御発言に関連しては、具体的事案があれば改善する必要があるというふうに群馬社会保険事務局自身が考えて、それで、具体的な行動として、担当課長であります当時の保険課長が、七月の十七日ということですから、発言がおありになった四日後になるわけですけれども、その委員の方に事前に面談の申し入れをさせていただいて、御了解をいただいた上で、その方の事務所の方に御訪問申し上げて説明を行った。
その結果でございますけれども、群馬社会保険事務局保険課長から、委員は、収納率を上げるためにさかのぼって社会保険を喪失と委員会で発言をしているが、そんなことは言わないようにとの発言があったと記憶しておるということでございます。それから、この発言について圧力と感じたとお述べになっておられます。
群馬地方第三者委員会における委員、開業の社会保険労務士さんです、この委員の発言に対し、群馬社会保険事務局の保険課長が圧力をかけた事案の調査が社会保険庁と総務省で発表されましたけれども、それぞれ内容が異なっております。 社会保険庁の調査は身内の保険課長から事情聴取のみで、第三者委員の事情聴取をしておりません。
ここのとある委員が、委員会の会議の中で発言した内容に対して、社会保険事務局の保険課長から、社会保険事務局の不利になるようなことを発言しないでください、こういうことを言われている事実があるんです。どう思いますか。
厚生年金保険課長が出した通知には、「請求者本人の意志を確認することなく、退職の際事業主等から便宜的に裁定請求がなされている事例が見受けられる」というふうに書いてあって、つまり、本人が意思を表明しないとお金をもらって脱退することがあり得ないのに、勝手に事業主がやっちゃっているんだと。こういうことが昭和三十六年に確認されて、措置をきちっととれと。しかし、その措置がとられた形跡はない。
社会保険事務所の中にある被保険者名簿等の保管状況についてですが、今年の五月の二日、地方社会保険事務局長あてに社会保険庁の運営部年金保険課長から、公印省略で公文書として調査をしろというのが出ました。その結果が現実に出てきているわけですが、少しお答えをいただきたいというふうに思います。 各市町村で被保険者名簿の調査、保管があった市町村は幾つですか。
ただ、僕は、それは極端な言い方すると、ここまでさかのぼって取れというのはなかなか大変なことだとは思いますが、しかし一方で、僕は、行政の長よりも、先ほど申し上げた年金局長が我々がこう決めれば大臣でもみんな納得するんだというような言い方をしてきたことから考えてくると、むしろ年金保険局長、それからその昔の年金保険課長という人たち、そのもの自体の問題というのが極めて大きいのではないのかなと。
これは何章かになっていて、私は手に入れたのが昨日で、まだ読み始めたところでして第一章しか終わっておりませんが、その第一章は、第一節のところになるんでしょうか、花澤さんという、この方は厚生省保険局厚生年金保険課長をやられた方でございます。